剰余金の配当、処分した時の仕訳
今日はずっと歯が痛かったけど、
書いて行きたいと思います。
株式会社では利益は、出資してくれた株主のものだから、その使い道は株主の承認が必要になる。
そこで開かれるのが株主総会というものである。
この総会で使い道について承認をもらう。
◯年6月21日 〇〇(株)の第1期株主総会において、繰越利益剰余金1000円を
次のように配当、処分することが承認された。
株主配当金 500 利益準備金 50 別途積立金 200
株式会社の会社の利益は出資者のものなので、会社の利益は株主に配当する必要があります。 しかし、すべての利益を配当して分配してしまうと、会社に利益が残らず、
会社が成長することができなくなってしまいます。
そこで、利益のうち一部を社内に残しておくことができます。また、会社法の規定により積立が強制されているものもあります。
このように利益の使い道を決めることを、剰余金の配当、処分と言います。
まず剰余金の配当とは、株主に対する配当のことを指します
次に剰余金の処分とは、配当以外の利益の処分のことを指します。
そして先ほど話した、会社法によって積立が強制されているのは利益準備金といい
会社の将来の活動のために独自に積み立てておくものを任意積立金と言います
株主総会で剰余金の配当や処分が決まった時は繰越利益剰余金から各勘定科目に振り替えます。ただし株主配当金は株主総会で金額が決まっただけで、支払いは後日になるので未払配当金(負債)で処理します。
まずは繰越利益剰余金を減らすので借方
(繰越利益剰余金)750 ( )〇〇
そして配当、処分します
( )〇〇 未払配当金500
利益準備金50
別途積立金200
合わせると。
(繰越利益剰余金)750 (未払配当金)500
(利益準備金)50
(別途積立金)200 になります
そして最後支払日が来たら負債を減らしてあげます。
(未払配当金)500 (〇〇)500 になります。
未払配当金 負債
利益準備金 純資産
任意積立金 純資産
繰越利益準備金 純資産
最後まで読んでいただきありがとうございました♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪